浄化槽 維持管理記録(保守点検・清掃・11条検査の1年分)(Excel)
浄化槽の保守点検・清掃・11条検査(定期検査)を、月ごとに1年分で書き込める維持管理記録です。どの作業が抜けているかを1枚で見られます。
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| 1 | 浄化槽 維持管理記録(保守点検・清掃・11条検査の1年分) |
| 2 | 配布元:施設図書館(https://shisetsu.worker-library.com/excel/joukasou-iji-kanri-kiroku/) |
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| 4 | ■ シート構成 |
| 5 | 「説明」… このシート |
| 6 | 「記入用」… 印刷して使う、または直接入力する様式 |
| 7 | 「記入例」… 書き方の見本 |
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| 9 | ■ 使い方 |
| 10 | 1. 表の上の欄に、建物名・処理方式と人槽・委託先・指定検査機関を書きます。処理方式と人槽は設置時の書類か保守点検の記録票に載っています。 |
| 11 | 2. 保守点検・清掃が終わったら、その月の行に実施日と業者名を書きます。 |
| 12 | 3. 11条検査(または使い始めの年は7条検査)を受けたら、受検日と判定(適正・おおむね適正・不適正)を書きます。 |
| 13 | 4. 記録票や結果書に指摘・助言があれば「指摘・助言の内容」に写し、直した内容・日付・確認者を右の列に書きます。 |
| 14 | 5. 年度が終わったら、保守点検記録票・清掃記録票・検査結果書と一緒に綴じます。保守点検と清掃の記録は3年間保存することとされています。 |
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| 16 | ■ 判定の付け方 |
| 17 | 適正 … 設置と維持管理に問題があると認められない |
| 18 | おおむね適正 … 一部改善することが望ましい、または経過を注意して観察する必要がある。指摘の内容を写し、対応を記録する |
| 19 | 不適正 … 構造・工事・保守点検・清掃の基準に違反しているおそれがあり、改善を要する。結果書を保守点検業者に見せて原因と直し方を決め、直した日を記録する |
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| 21 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 22 | 保守点検の回数は処理方式と人槽で決まります(施行規則第6条)。2週や1週ごとの点検がある浄化槽は、保守点検の欄に複数の日付を書くか、行を足してください。 |
| 23 | 全ばっ気方式の浄化槽は、清掃がおおむね6か月ごとに1回以上とされています。清掃の欄を2回分使ってください。 |
| 24 | 使い始めた年は、11条検査の欄に7条検査(使用開始後3か月を過ぎた日から5か月の間に1回)を書きます。 |
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| 26 | ■ 気をつけること |
| 27 | 11条検査は保守点検や清掃とは別の検査です。保守点検を毎月頼んでいても、11条検査を受けたことにはなりません。 |
| 28 | 11条検査の手続きは保守点検・清掃の業者に委託できますが、受ける義務は浄化槽管理者に残ります。契約に含まれているかを確かめてください。 |
| 29 | 受けないでいると、都道府県知事から指導・助言、勧告、命令と進み、命令に違反すると30万円以下の過料の対象になるとされています。 |
| 30 | 検査の項目・時期・料金は都道府県と指定検査機関ごとに違います。最終的な扱いは所在地の浄化槽担当窓口か指定検査機関に確認してください。 |
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| 32 | ■ この様式について |
| 33 | 浄化槽の保守点検・清掃・11条検査(定期検査)を、月ごとに1年分で書き込める維持管理記録です。どの作業が抜けているかを1枚で見られます。 |
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| 35 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 36 | この様式は自由に編集・印刷・社内配布していただけます(再配布・販売はご遠慮ください)。 |
| 37 | 法令の適用や記載事項は、事業所の条件によって変わります。最終的な判断は所轄の行政機関や専門家にご確認ください。 |
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| 39 | ■ 関係する法令等 |
| 40 | 浄化槽法 第10条(保守点検・清掃を毎年1回、環境省令で定める回数) |
| 41 | 浄化槽法 第11条(定期検査:毎年1回、指定検査機関の水質に関する検査) |
| 42 | 浄化槽法 第7条(設置後等の水質検査)/第10条の2(使用開始・管理者変更の報告)/第12条の2(定期検査の勧告・命令) |
| 43 | 環境省関係浄化槽法施行規則 第5条(保守点検・清掃の記録の作成と3年間の保存)/第6条(保守点検の回数)/第7条(清掃の回数)/第9条(定期検査の手続の委託) |
| 44 | 浄化槽法定検査判定ガイドライン(平成8年3月25日 衛浄第17号) |
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| 46 | ■ 更新日 |
| 47 | 2026-10-15 |
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| 49 | ■ 施設図書館について |
| 50 | ビル・工場・施設の設備を預かる人のための実務メディアです。解説記事:https://shisetsu.worker-library.com/joukasou-11jou-kensa/ |
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| 1 | 浄化槽 維持管理記録(保守点検・清掃・11条検査の1年分) | |||||
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| 3 | 建物名・設置場所 | |||||
| 4 | 浄化槽管理者 | |||||
| 5 | 処理方式・人槽 | |||||
| 6 | 保守点検の委託先 | |||||
| 7 | 清掃の委託先 | |||||
| 8 | 指定検査機関・年度 | |||||
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| 10 | 月 | 保守点検 (実施日・業者) | 清掃 (実施日・業者) | 11条検査・7条検査 (受検日・判定) | 指摘・助言の内容 | 対応した内容・日付・確認者 |
| 11 | 4月 | |||||
| 12 | 5月 | |||||
| 13 | 6月 | |||||
| 14 | 7月 | |||||
| 15 | 8月 | |||||
| 16 | 9月 | |||||
| 17 | 10月 | |||||
| 18 | 11月 | |||||
| 19 | 12月 | |||||
| 20 | 1月 | |||||
| 21 | 2月 | |||||
| 22 | 3月 | |||||
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| 26 | 記録者: | 浄化槽管理者: | ||||
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| 1 | 浄化槽 維持管理記録(保守点検・清掃・11条検査の1年分)(記入例) | |||||
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| 3 | 建物名・設置場所 | 〇〇ケアセンター(〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3) | ||||
| 4 | 浄化槽管理者 | 社会福祉法人〇〇会 理事長 〇〇 〇〇 | ||||
| 5 | 処理方式・人槽 | 嫌気ろ床接触ばっ気方式・50人槽(保守点検は3か月ごとに1回以上) | ||||
| 6 | 保守点検の委託先 | 〇〇環境サービス株式会社(〇〇県登録 第〇〇号) | ||||
| 7 | 清掃の委託先 | 有限会社〇〇衛生(〇〇市長の許可) | ||||
| 8 | 指定検査機関・年度 | 公益社団法人〇〇県浄化槽協会/令和8年度 | ||||
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| 10 | 月 | 保守点検 (実施日・業者) | 清掃 (実施日・業者) | 11条検査・7条検査 (受検日・判定) | 指摘・助言の内容 | 対応した内容・日付・確認者 |
| 11 | 4月 | 4/10 〇〇環境サービス | 汚泥がたまってきている。秋までに清掃を | 清掃の見積りを依頼(4/15 施設長 山田) | ||
| 12 | 5月 | |||||
| 13 | 6月 | |||||
| 14 | 7月 | 7/9 〇〇環境サービス | ブロワのブレーカーが落ちていた | ブレーカーを戻し、巡回表に「ブロワの音」を追加(7/9 山田) | ||
| 15 | 8月 | |||||
| 16 | 9月 | 9/18 〇〇衛生 | 清掃記録票を受領(9/18 山田) | |||
| 17 | 10月 | 10/8 〇〇環境サービス | ||||
| 18 | 11月 | 11/20 おおむね適正 | 消毒剤の補充を切らさないこと | 保守点検業者と補充の間隔を見直し(11/25 山田) | ||
| 19 | 12月 | |||||
| 20 | 1月 | 1/14 〇〇環境サービス | ||||
| 21 | 2月 | |||||
| 22 | 3月 | 年度分の記録票・結果書を綴じた(3/28 山田) | ||||
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| 26 | 記録者: | 浄化槽管理者: | ||||
使い方
- 表の上の欄に、建物名・処理方式と人槽・委託先・指定検査機関を書きます。処理方式と人槽は設置時の書類か保守点検の記録票に載っています。
- 保守点検・清掃が終わったら、その月の行に実施日と業者名を書きます。
- 11条検査(または使い始めの年は7条検査)を受けたら、受検日と判定(適正・おおむね適正・不適正)を書きます。
- 記録票や結果書に指摘・助言があれば「指摘・助言の内容」に写し、直した内容・日付・確認者を右の列に書きます。
- 年度が終わったら、保守点検記録票・清掃記録票・検査結果書と一緒に綴じます。保守点検と清掃の記録は3年間保存することとされています。
判定の付け方
- 適正 … 設置と維持管理に問題があると認められない
- おおむね適正 … 一部改善することが望ましい、または経過を注意して観察する必要がある。指摘の内容を写し、対応を記録する
- 不適正 … 構造・工事・保守点検・清掃の基準に違反しているおそれがあり、改善を要する。結果書を保守点検業者に見せて原因と直し方を決め、直した日を記録する
自社に合わせて直すなら
- 保守点検の回数は処理方式と人槽で決まります(施行規則第6条)。2週や1週ごとの点検がある浄化槽は、保守点検の欄に複数の日付を書くか、行を足してください。
- 全ばっ気方式の浄化槽は、清掃がおおむね6か月ごとに1回以上とされています。清掃の欄を2回分使ってください。
- 使い始めた年は、11条検査の欄に7条検査(使用開始後3か月を過ぎた日から5か月の間に1回)を書きます。
気をつけること
- 11条検査は保守点検や清掃とは別の検査です。保守点検を毎月頼んでいても、11条検査を受けたことにはなりません。
- 11条検査の手続きは保守点検・清掃の業者に委託できますが、受ける義務は浄化槽管理者に残ります。契約に含まれているかを確かめてください。
- 受けないでいると、都道府県知事から指導・助言、勧告、命令と進み、命令に違反すると30万円以下の過料の対象になるとされています。
- 検査の項目・時期・料金は都道府県と指定検査機関ごとに違います。最終的な扱いは所在地の浄化槽担当窓口か指定検査機関に確認してください。
関係する法令等
- 浄化槽法 第10条(保守点検・清掃を毎年1回、環境省令で定める回数)
- 浄化槽法 第11条(定期検査:毎年1回、指定検査機関の水質に関する検査)
- 浄化槽法 第7条(設置後等の水質検査)/第10条の2(使用開始・管理者変更の報告)/第12条の2(定期検査の勧告・命令)
- 環境省関係浄化槽法施行規則 第5条(保守点検・清掃の記録の作成と3年間の保存)/第6条(保守点検の回数)/第7条(清掃の回数)/第9条(定期検査の手続の委託)
- 浄化槽法定検査判定ガイドライン(平成8年3月25日 衛浄第17号)
法令の適用は事業所の条件で変わります。最終的な判断は所轄の消防署、特定行政庁、点検を行う有資格者にご確認ください。